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大学院生のメモ置き場。ふぇみ的な書き散らしなど。

国葬について調べてみた

 

 

日本には幽霊が出る―大日本帝国という幽霊である。

 

 

 

さて、先週、岸田首相により安倍元首相を「国葬」することが発表されました。

安倍元首相の「国葬」 ことし秋に行う方針固める 政府 | NHK | 安倍晋三元首相 銃撃

 

 

ということは、税金から金が出るということ。ということは、法的根拠なり国会の議決なりが必要なんじゃないか...どうなってるんだろう?と思い立ち、サクッと調べてみたざっくりとした成果をここにメモがてらなんとなくまとめておく次第です。

 

国葬の法的問題点

国葬の法的根拠

国葬ってどんな感じ?

国葬の成立

・幽霊が出る

 

 

国葬の法的問題点

国葬の法的問題点については、吉田茂国葬が行われた際に当時の「法学セミナー」に有倉遼吉の論考が載っていました。2022年も一緒じゃねーか!の感を禁じえなかったので、紹介します。(有倉遼吉「国葬―法と政治」法学セミナー (141), 39-42, 1967-12日本評論社

 

問題点①国葬の宗教的形式

日本国憲法20条3項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定しています。

これに反しないように、吉田茂国葬無宗教形式で行われたようです。(今回も踏襲されるかも。)

有倉は、無宗教で行われたことは評価するが、政府側の説明がおかしい、と批判しています。当時の政府が無宗教で実行するとした根拠は二つ。

一つは「国葬は国が遺族にかわって国費を支出して行うものであるから、国の宗教活動を禁じた憲法には違反しない」。

 

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有倉も「国葬は国の儀式であって遺族のそれではありえない」「遺族の儀式ならなんで国がお金を出してるの?」とツッコんでいます。

 

根拠の二つ目は「密葬はカトリックでやったので、本葬は無宗教でやります」というもの。これには有倉も「政府の態度には、国教分離という憲法の精神へのきびしい照応が少しも見られない。そのことはまた、国と宗教(神道)が結合していた明治憲法下の事態に対する反省が欠けていることを意味する。」と批判しています。

まさに、大日本帝国の亡霊が、ふよふよと出てくるのが国葬、といったところでしょうか。

 

問題点②国葬の法的根拠

ハッシュタグにもなっていたこれです。国葬令は失効しており、国葬には法的根拠がありません。したがって、どんなことをした誰が国葬になるのかの基準がなく、その時々の内閣の裁量にゆだねられています。

有倉は「準拠すべき法なくして、具体的事案に対し行政措置で処理するというのは、憲法が要求する法治主義に反するのではないかとおもわれる。」と指摘しています。

 

そして、今に至るまで法は制定されず、この古い法学セミナーの記事は、2022年に意味を持つことになってしまうのです。

 

なお岸田首相は内閣府設置法の「国の儀式に関する事務」を根拠として挙げているようです。

確かに、内閣府設置法の4条3項33には「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること」と書いてあります。

しかし、その条文の並びは、栄典や迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇とかと一緒に書いてあります。この並びからして、日本国憲法7条天皇の国事行為を想起させます。

7条には天皇の国事行為として、栄典の授与、外国の大使の接遇、そして「儀式を行うこと」が掲げられています。そしてこれらの天皇の国事行為には「内閣の助言と承認」が必要です。

となると、(国事行為の内容を内閣がフリーハンドで決められるのかという問題は抜きにしても)内閣府設置法の該当箇所は天皇の行為に関する事務を内閣がやるっていう話と読めそうなのでは....?(この辺、思いつきで書いていますが。)

そうなるとやはり、元総理大臣を「国葬」することの根拠として持ち出してくるには説得力がないように思います。

 

 

 

 

 

国葬の法的根拠

国葬に反対します の中でしばしば言及されたように国葬には根拠法がありません。

戦前の国葬の根拠となっていた法規則としては、「国葬令」があったものの、1947年に「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定等に関する法律」が施行したことによって失効し、現在、国を挙げての公葬を規定する法律は日本には存在しない。

 

しかし、報道にもあるように戦後、吉田茂だけは国葬が行われている。日本国憲法の下で行われたのであれば、一体どうやって?というのが気になるところ。

結論から言うと、国葬法を作らず、閣議決定予備費から支出するというやり方になっています。

閣議決定であれば、行政権だけで決定できるので国会をスキップできる。お金も予備費であれば、憲法87条に「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる」とあり、計上してある予備費の中から内閣の判断で支出をし、87条2項にあるように「すべての予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」という風に後からOKをもらうシステムになっている。

 

もっとも、日本国憲法は83条において「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない」としていて、財政民主主義が大原則です。この精神に反するのが、国葬という訳です。

 

※そもそも、立憲デモクラシーの会が指摘するように、先般の国会で通過した補正予算では、総額2.7兆円のうち半額を越える1.5兆円が予備費の積み増しです。昨今のコロナ禍を口実に予備費がどんどん大きくなっていて、財政民主主義・財政国会中心主義を予備費の乱用によって破壊する運営がなされています。

詳しくは↓

20220606 UPLAN 立憲デモクラシーの会 記者発表 - YouTube

 

ということで、率直に言ってチートみたいな方法で国葬をしているわけです。

 

さて、予備費で支出したとなれば後日、国会での承諾が必要です。その当時の議事録を見てみましょう。第58回国会 衆議院 決算委員会 第15号 昭和43年5月9日です。

(ここからは細かい国会議事録の引用が続くのでだるい人は飛ばしてください。)

 

まずは「国葬令」が失効していることの確認です。

田中武夫が質問で

まず総務長官にお伺いいたしますが、昨年度予備費の中で、故吉田茂さんの国葬儀に必要な経費として千八百九万六千円が出ております。そこで、昔は、国葬のことにおきましては大正十五年十月二十一日の勅令第三百二十四号で国葬令というのがありました。ところが、今日ではこの勅令は消えておると思うのですが、生きておるのですか、死んでおるのですか、まずお伺いします。

これに対して総務長官田中龍夫がはっきりと

ただいま御質問の旧憲法時代の国葬令、これは今日なくなっております。

なくなってますね!

ないのにどうして内閣の判断でやったんだ!と質問します。

ただ単に国家に偉勲のあった——前の勅令を引用するならばそういうことばになるのですが、そういうことで内閣が国弊にしようときめれば、いつでも国葬をだれにでも行なう、そういうことであっては私はならないと思うのです。したがって、少なくとも今日勅令が死んでおるならば、そういう法律なり何らかの寄りどころというものをつくる必要があると思うのですが、そういうような点についてはどうです。

総務長官が答えます。

ただいま御指摘のように、今後これに対する何らかの根拠法的なものはつくらないかという御趣旨でありますが、これは行政措置といたしまして、従来ありましたような国民全体が喪に服するといったようなものはむしろつくるべきではないので、国民全体が納得するような姿において、ほんとうに国家に対して偉勲を立てた方々に対する国民全体の盛り上がるその気持ちをくみまして、そのときに行政措置として国葬儀を行なうということが私は適当ではないかと存じます。

「法律で国葬法を作っちゃうとみんなが喪に服すみたいになってそれはそれでまずいので、でも故人を悼みたい人もいるから行政措置で国葬をやりました」ってわけですね。ここで「国葬じゃなくて国葬儀」というロジックが出てますネ。また、法律がないことの理由としては、それで結果的に強制になるのもまずいから、というのが当時のロジックのようです。

 

国会質疑としてはさらに繰り返して「先ほど来言っておりますように、あくまで、政府が思いつきでやられることに対してはこれは承服できません。したがって、何らかの基準あるいはそのことによって国民の合意といいますか、そういったようなものが成り立つような人に対してやっていただきたい。そのためにはやはり基準が必要である、そういうことだけを申し上げておきます。」というように田中武夫がダメ押ししています。前段のやりとりでは「そもそも予備費だからって内閣が好きに支出できるってのはおかしいでしょ!」ともツッコんでいます。

 

これに対し、当時の大蔵大臣水田三喜男は

国葬儀につきましては、御承知のように法令の根拠はございません。だから、いまその基準をつくったらいいかどうかということについて長官からお答えがございましたが、私はやはり何らかの基準というものをつくっておく必要があると考えています。幸いに、法令の根拠はございませんが、貞明皇后の例がございますし、今回の吉田元総理の例もございますので、もう前例が幾つかここに重なっておりますから、基準をつくるということでしたら簡単に基準らしいものが私はつくれるというふうに考えています。そうすれば、この予備費の支出もこれは問題がなくなることになりますので、私はやはり将来としてはそういうことは望ましいというふうに考えています。

基準作れそうだから作るよ、と言っているのですが、結局、今に至るまで基準が作られることはありません。

 

 

その翌年、1969年の国会でも国葬の基準の話題が登場しますが、ここでも「いつかやります」という感じです。少し細かく見てみます。

 

第61回国会 参議院 内閣委員会 第25号 昭和44年7月1日の山崎昇議員の発言では

私は、国葬なんというのは、これは表現は別として、国をあげてそのなくなられた方の喪に服するわけですね。そういうものが、国会では何も知りません。ただ政府の考えだけでやられていくということに、私はやはり問題があるのではないかと思うのです。だからそういう意味で、やはりどうしても私は国葬法というものを制定してもらいたいし、そうしなければまずいのではないかと私は考える。そういう意味で、すること自体がどうこうの前に、私は国葬というのは、やっぱり国をあげての葬儀に参列することになるわけでありますから、したがって根拠については明確にすべきだと思います。

これに対して、総務長官の方は、国の費用でやるのと、『国葬』は少しニュアンスが違う。国の費用でやったけど、国を挙げて喪に服したわけじゃないので、今後『国葬』というものを考えるとなるとまたいろいろ検討しなきゃいけないことがありますので...と返しています。

ということで、国会答弁の中では吉田茂の葬儀は国葬」ではなく「国葬儀」だったと。国民を挙げて喪に服したかどうかについては次の節で確認します。

山崎昇議員は、繰り返し質問をして国葬法を制定するように主張します。

しかし私はどうしても、何か行政権だけで、この人が国葬儀、この人は何もしない、こういうことを内閣の権限だけでやることに私はどうしても納得ができない。だからそういうものは一がいにきめられないとしても、ある程度の基準めいたもの、幅というものは私は国会でこれはきちっとしておく必要があるのではないか。それに基づいて個々の具体的な問題については行政権がこれをきめて行なうべきものではないかと、こう思うから、これはしつこく聞いているのです。どうですか。

総務長官床次徳二氏

ただいま御引例になりました国葬の問題、その他いろいろと、まだ新しい憲法の後になりまして、漸次それが慣例ができてまいる、また国民の考え方もきまってまいりまして、落ちついてまいりますると、いつか定着することになり、これが法律化するということになると思うのでありまして、今日はその過程でありますし、多少その点が具体化しておらない。法律化しておらないという結果にもなっておるのだと思います。したがいましてこれに対しましては、いろいろとまだ懸案となっておりますものが数件ございます。これは決してそれでいいというわけではない。いずれはこれは検討されなければならぬものだ。

「もう少し落ち着いたらいつかやる」と答えているわけですが、結局、いつかやろうは馬鹿やろう(あら吉田茂ギャグになっちゃったワ)ということで、そのまま、時は21世紀の2022年になっても国葬法はないまま、っていう訳なんですね!!

 

ということで、今も国葬の法的な根拠や法的な基準なるものはないまま、今に至っているようです。その問題点は、時の内閣のフリーハンドになってしまうという意味で、わざわざ細かく引用した当時の国会議員たちの言う通りです。

 

 

 

国葬、一体どんな感じ?

さてさて、吉田茂国葬は「国葬儀」であって、国がお金出しただけだよ~ロジックも登場しましたが、実際の国葬ってどんな感じなんでしょうか。

今年の秋の未来予想的な感じで見てみましょう。

 

自民党の『政策月報』(故吉田茂国葬儀 政策月報 (143), 104-107, 1967-12自由民主党)に吉田茂のときの式次第が書いてありました。

 

形式としては、三権の長が来て言葉を述べるわけです。さらに皇太子が登場する。

三権の長が来るということは、かなり国を挙げてやってると。(まぁだから「国葬」なんだろうけど。)

 

さらに官公庁は、事実上半休になるようです。

官公庁が半休になるということは、その間、国民は許認可などの申請が受理されないということなので、国民の権利義務関係に多大なる影響が出るわけです。

この辺のことは、もう少し当時の新聞なんかを調べる必要がありますが、とりあえずはこんな感じ。

 

当時のメディア状況を推し量れるのが、国会議事録に残っています。

第56回国会 衆議院 逓信委員会 第4号 昭和42年11月15日での、森本靖の発言です。

そこで、この際ちょっと聞いておきたいと思いますが、私はいま言ったようなことで特に重要だと考えるのは、実はこの間の吉田茂さんの国葬当日のラジオ、テレビのみごとに統制をされた内容であります。 (中略)そういう死者に対する哀悼の意を表するということと、その人の政治的な問題を評価するということとはおのずから別であります。だから、ラジオ、テレビというものは、これはもう政治的には公正中古でなければならぬということははっきり法律にうたわれておるわけであります。だから、死者の霊をいたむということについて、それは大いにやられることはけっこうでありますけれども、それとよってさらに政治的な業績をたたえるということについては、やはりそれに対する反対意見も多数あるだろうと思います。そういう際に、これがどこでどういうふうにだれが命令をしたのかさっぱり——いまになってくると、郵政大臣に聞いてもそういう指示をいたしたことはありませんと言うし、官房長官に聞いてもそういう指示をしたことはありません、総務長官に聞いてもありません、どこからどういう命令が出たのか、幽霊みたいな命令でありますが、それはない、こういうふうに言っているわけであります。  そこで、たまたま総理府国葬のテレビ、ラジオの係の方が来られているそうでありますが、このときに何か要請しなくても、ある程度歌舞音曲は慎んでもらいたいということを、これは新聞に載っておったと思いますが、一般放送界あるいはNHKに言ったことがあるのかどうかちょっと聞いておきたいと思います。

 

幽霊が出ていますね。

答弁としては、そんな指示はしていませんよ、というもの。

 

森本靖は続けます

これはもう特に大臣ということでなしに、この際政府も十分に考えなければならぬけれども、NHKの会長もおられるが、一般放送事業界も相当考えなければならぬ点である。というのは、政府が命令もしないということを正式に言っておる。ただ、しかし、新聞紙上を通じて、歌舞音曲その他については、ということを言った。たったそれだけのことでみごとにラジオとテレビが、いわゆるマスコミというものがあれだけの統一をせられたということになると、日本のマスコミ界というものは二十年昔に戻ったのじゃないかという錯覚を起こす。やはりそういう点については、放送界というものはもう少し自主性を持っていいのじゃないか、こういうように考えるわけであって、政府が何にも言わぬにもかかわらず、ちょっと言っただけであれだけの規制がせられるということになるとするならば、政府がちょっとでも権力を持って命令をしたら日本の放送界が一体どういうことになるのか、そのことを考えた場合には、われわれはマスコミ界の今回のあり方については非常にそらおそろしいものを感じるわけです。そういう点については、私は、政府あるいはまた放送界、放送事業者もやはりもう一ぺん考えてみる必要があるのではないか、また、もう一ぺん深く反省をしてみる必要があるのではないかということをこの際強く言っておきたい、こう思うわけであります。

(強調は私が足しました)

 

まさか当時の人も、2022年の人が「いやぁ~~~~めっちゃわかるわぁ。想像つくわぁ。」と共感できるとは思っていなかったのではないでしょうか。

あえて言うのであれば、70年以上前に戻ったかのような錯覚を私たちはつい最近経験しました。しかもそれを、投票箱が開いている間にね

 

ということで、ざっと調べた資料から推し量るに、到底「国民を挙げて喪に服して」いない、なんていうことはできない状況に至ったようです。

 

(※7月19日追記

この後言及する宮間先生がお調べになったところでは、国民的な盛り上がりには至らなかったとのことです。そちらのほうが正確化と思います。新聞記事などを私はあたっておらず、政治的性格の強い国会議事録から推し量ったのでこんな感じになりました。歴史家の意見は↓の記事をご覧ください。国葬が民主主義に反するといった論点が指摘されています。)

president.jp

 

 

国葬の成立

そもそも国葬とは、ある人の死を私的なものから公的なものへと変化させることです。

そのためには「見せる葬儀」である必要がある。

宮間純一『国葬の成立―明治国家と「功臣」の死』は、今回急いで図書館に借りに行って読みましたが、まさに国葬が成立する過程で見せる要素が少しづつ成立するのを追っています。おすすめです。

 

 

つまり、パレードのようにしてたくさんの人にその人の死を共有させることが、ある意味で「国葬」に内在する性質なのです。(私がこの本を読んでいて面白かったのは、江戸時代までの皇族など重要な人物の死はむしろ隠されて一般の人たちの暮らしから隔絶されたということです。へー!)

 

そして、「国葬」ではありませんが、先週、霊柩車に乗った遺体が自民党本部前や国会前、官邸前をわざわざ回っていき、それをメディアが中継したいた風景がありありと浮かぶ今の私たちにとって、その死を「公的」にする効果というのは実感を持って伝わってくるように思います。

なお、この本では「暗殺」されるとボーナスポイント的に盛大に弔われる原点、とも思える広沢真臣の死について1章扱っていますので、そこもとても興味深く読めます。

 

ということで、「国葬」というからには「単に国家がお金を出してるだけ」とは言えない、内心での弔いを外形的に強制するような効果があるともいえるのではないでしょうか。お金の観点からも大問題ですが、そうした内心への影響もなんだか問題に思えます。

 

 

 

幽霊が出る

暑い日が続くのでホラーで少し涼しくなるのも悪くないのですが、こればっかりはご免被りたい幽霊が最近多いように思います。

そもそも、国葬令は失効しています。その亡霊が、ぶわー-っと現れて、2022年に国葬がよみがえるかのようです。もちろん、きちんと手続を踏んで復活させるのではなく、なんとなーくの亡霊のまま、ずるずると。

大日本帝国憲法下での勅令は、失効したはずなのに。

 

そして、大日本帝国神道とのべったりをやめにして(天皇制とともに戦争のイデオロギーになったから)政教分離で出発したはずの日本国憲法。しかし、政教分離を曖昧にして「あのころに戻りた~~い」という亡霊も、なんだか私にはくっきり見えるのですが....。霊感が強いせいかもしれません。

 

涼しくなりたいのですが、こちらの幽霊たちには退散していただきたいなと思っております。